相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄申述書を必要書類(戸籍など)と併せて提出する必要があります。
相続放棄申述書には、相続放棄をする理由について選択式で記入する欄があります。
選択肢として挙げられているのは、以下6つです。
- 被相続人から生前に贈与を受けている
- 生活が安定している
- 遺産が少ない
- 遺産を分散させたくない
- 債務超過のため
- その他
基本的にはどれを選んでも相続放棄は問題なく認められます。比較的近い理由のところに〇をつけておきましょう。
例えば「相続財産を法定相続人のうちの1名に集中させたい場合」には4
「遺産分割協議で揉めるのが煩わしい場合」には6のその他に〇をつけて「遺産分割協議でもめたくないから」等と記入すれば大丈夫です。
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