今や3組に1組が離婚するといわれる時代です。離婚したときに、夫が住宅ローンを支払いながら、妻が住むというケースがあります。この場合に気を付けておかねばならないことがあります。
妻が住む場合のメリット・デメリットについてまとめました。
離婚したときの住宅ローン、妻が住む場合のメリット・デメリット
メリット
1.活環境を変えずにすむ
最大のメリットは、離婚後も生活環境を変えずにすむことです。とくに就学中の子どもがいる場合、離婚後に引っ越しとなると、転校などが必要になります。親の離婚自体が子どもを大きく傷つけるうえに、転校などで友人とも別れることになれば、子どものメンタルは大きく傷つけられます。できるだけ生活環境を変えないようにすることが子供のためにもなります。
2.経済的な負担が軽減される
離婚して元妻が家を出る場合、新たに家を借りたり、家財道具を揃えたりするのにまとまったお金が必要になります。それが今までの家に住み続けることができれば、このような出費も必要ありません。養育費や慰謝料の代わりに元夫に住宅ローンを支払ってもらえば、家賃を負担する必要もありません。とくに専業主婦だった方には、経済的なメリットは大きいです。
デメリット
元妻にとって、もとの家に住むメリットは大きいのですが、住宅ローンの名義などによって、次のようなデメリットもあります。
1.元夫が家を売却するリスク
家や住宅ローンは元夫名義で、元妻と子どもは家に住んでいるだけという場合、元夫は、元妻や子どもの承諾なしに家を売却することができます。そのため、知らないうちに家を売却されるというリスクがあります。
2.住宅ローンの支払いを請求されるリスク
共働きの夫婦の場合、夫の名義で住宅ローンを組み、妻が連帯保証人になることがあります。この場合、元夫が住宅ローンの支払いを滞納すると、元妻に住宅ローンを支払うよう請求されます。
離婚後の住宅ローンで後悔しないために考えられる解決策
1.家の名義を元妻に変更し、住宅ローンを元妻の名義で借り換える
家や住宅ローンが元夫名義のままの場合、元夫が無断で家を売却したり、元夫が住宅ローンを滞納して何カ月分もの支払いを請求されたりするリスクがあります。
このような事態になることを回避するには、家の名義を元妻に移転し、住宅ローンを元妻の名義で借り換えることが必要です。
しかし、この方法は必ず実行できるわけではありません。
まず、住宅ローンの名義を変更するには金融機関の審査を通らなければなりませんので、元妻に住宅ローン審査に通るだけの安定した収入が必要になります。また、いったん住宅ローンの借り換えをすれば、将来収入が減少しても住宅ローンの支払いを続けなければなりません。
2.元妻が住み続けるが、家と住宅ローンは元夫名義のまま、支払いも元夫が続ける
元妻が住み続ける場合で最も多いのがこのパターンです。
しかし、この場合は事前に金融機関と相談しておくことをおすすめします。住宅ローンは、契約者が住むことを条件としているものが多いので、契約者である元夫が家を出て元妻と子どもだけが住み続ける場合、契約違反として金融機関からローンの残額を一括請求される可能性があるからです。
また、元夫が住宅ローンを滞納した場合、家を競売にかけられるおそれがあります。
離婚後に元夫の収入が減ったり、再婚して支出が増えて、住宅ローンの支払いをしなくなるということは十分に考えられます。この方法はいずれ出て行かなくてはならないというリスクを常に持ち合わせています。
元妻は連帯保証人から抜けられる?
元夫名義で住宅ローンを組み、元妻が連帯保証人になっているというケースは多いです。このようなケースで離婚後に元夫が住み続ける場合、元妻は、家のことはもう自分には関係がないから連帯保証人から抜けたいと思うでしょう。
しかし、連帯保証契約は、連帯保証人と金融機関の間で結ばれる契約です。そのため元夫の意思だけで外せるものではなく、金融機関の承諾が必要になります。
金融機関は、主債務者(住宅ローンの名義人)が支払えなくなったときに備えて連帯保証人を立てさせているので、簡単には連帯保証人から抜けさせてくれません。安定した収入のある別の人が連帯保証人になってくれれば抜けさせてくれる可能性はあります。しかし代わりに連帯保証人になってくれるというのはほとんど期待できないでしょう。連帯保証人から抜けることはかなり難しいと言わざるを得ません。
元妻が離婚後も家に住み続ける場合に気をつけておきたいポイント
元妻が離婚後も家に住み続ける場合に気をつけておきたいポイントをお伝えします。
公正証書を作成する
公正証書とは、公証人という公務員が作成する公文書のことです。離婚について話し合いをして合意ができた場合、口約束では後で争いのタネになりかねません。また、自分たちで作った文書は一応の証拠にはなりますが、強制力はありません。
そこで、公正証書を作成しておけば、一定の条件を満たせば裁判を経ることなく差押えなどの強制執行をすることが可能になります。
元妻が家に住み続け、元夫が住宅ローンを支払う場合、支払いを続ける保証がないというのが最大の問題です。このリスクを少しでも軽減するために、公正証書を作成しておくのはおすすめです。
公正証書にどのように記載するかは、次のようにするのがいいでしょう。
- 元夫が住宅ローンの返済に相当するお金を元妻に支払う
- 元妻が金融機関に支払う
この2つを記載しておくことで強制執行することができます。
「元夫が住宅ローンを支払う」という記載では元夫が支払いをしないときに強制執行ができないからです。
強制執行ができるようにするには、元夫が住宅ローンを直接金融機関に支払うのではなく、元妻に支払うようにさせる必要があります。
家の名義変更
住宅の所有権が元夫名義のままだと元夫が無断で処分することができるので、名義を変更することもポイントです。不動産の所有権と住宅ローンは直接の関係はなく、不動産の名義を変更しても担保権は消えないので、住宅ローンが残っていても元妻に名義変更することは理論的には可能です。
ただし、住宅ローンには、名義変更に金融機関の承諾を必要とするという内容の条項が含まれていることが多く、金融機関はなかなか承諾してくれません。
なかなか承諾してくれないからといって、金融機関に無断で名義変更すると、契約違反ということで残金の一括請求をされる可能性があります。支払いができない場合には、担保権を実行されて家を競売にかけられてしまいます。名義変更を検討するときは、必ず金融機関に相談するようにしましょう。
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