結婚して家を購入するときに、妻が住宅ローンの連帯保証人になっていたり、連帯債務を負っていたりというのはよくある話です。
家を購入するときに、将来離婚するなんて考える人はいません。しかし現実問題として3組に1組は離婚する時代です。離婚するとなると多くの人は「連帯債務・連帯保証から外れたい」と思うでしょう。
この記事では、離婚したときに住宅ローンの連帯債務・連帯保証をはずす方法について解説します。
離婚時に家をどうするかとなると、選択肢は2つです。「住み続ける」か「売る」のどちらかです。
住み続ける場合に、連帯債務・連帯保証を外す方法は次の2つ
・代わりの人を立てる
1.住宅ローンの借り換え
住宅ローンの条件は金融機関と締結した金銭消費貸借契約に基づくものです。契約条件を変更するには、新たな住宅ローンに借り換えることが有効です。
ただし、新たな住宅ローンに借り換えるには、夫もしくは妻の単独で住宅ローン審査に通過する必要があります。そもそも住宅ローンを組むときに連帯債務にした理由が、「夫もしくは妻の単独ではローンを組めなかったから」という場合には、夫もしくは妻単独名義の住宅ローンに借り換えることは難しいかもしれません。
2.代わりの連帯債務者・連帯保証人を立てる
住宅ローンの借り換えができないとしても、代わりの連帯債務者・連帯保証人を立てることができれば、今の連帯債務者・連帯保証人を外せます。
しかし、そもそも代わりに連帯債務を負ったり、連帯保証人になってくれる人を探すこと自体が難しいでしょう。さらに、金融機関が納得しない場合もあります。
結局のところ売却が最善
家を売却し、住宅ローンが完済できれば、主たる債務者、共有名義人、連帯債務者、連帯保証人いずれも返済・保証の義務がなくなります。離婚して新たに人生をやり直そうというときには、これまでの関係をしっかりと断つことが必要ではないでしょうか。
ただし、家の売却後も住宅ローン残債が残る場合、つまり家を売ったお金で住宅ローンが完済できない場合もあります。
そのようなケースでは、任意売却という方法がとられることがあります。任意売却は、住宅ローンが完済できない状況や住宅ローンを滞納させてしまったときの不動産売却方法です。任意売却後に返済しきれなかった残債は、売却後に金融機関との相談の上、無理のない計画を立てて返済していきます。そして、残債務を返済しきるまでは、連帯債務・連帯保証の責任は継続します。
任意売却後に債務が残ったとしても、多くの場合は月々数千円~数万円程度の返済となります。離婚後にまで返済していくなんて嫌だという人もいるかもしれません。しかし家を残したままであれば、連帯保証人・連帯債務者には、債務者が返済不能になったときに、全ての債務を負担しなければならないというリスクがあります。
それを考えると、オーバーローンで残債の返済義務が残ったとしても、リスク軽減になるのではないでしょうか。
いずれにしても、離婚とならないよう夫婦円満で過ごせるのが一番ではありますが・・・
離婚したときに住宅ローンの連帯債務・連帯保証をはずす方法についてお伝えしてきましたが、最後に住宅ローンの共有名義・連帯債務・連帯保証の意味や状況を改めて確認しておきましょう。
共有名義・連帯債務・連帯保証の意味
共有名義とは
「共有名義」とは、家の持ち分が2人以上で分かれている状態のこと。たとえば、夫婦でペアローンを組んで各々が「債務者」となっているケースです。
また、住宅ローンを借り入れるときに夫婦が収入合算している場合にも、夫婦の共有名義となるケースがあります。それが「連帯債務」です。
「収入合算」は、2つのケースに分かれます。1つは収入合算した人が「連帯債務者」になるケース。そしてもう一つが「連帯保証人」になるケースです。
連帯債務と連帯保証については後ほど解説します。「共有名義」となるのは、夫婦各々が「債務者」となって住宅ローンを組んだ場合か、収入合算した人が「連帯債務者」となる場合の2つのケース。つまり収入合算したとしても、「連帯保証人」は共有名義人とならないということです。
連帯債務とは
連帯債務とは、1つの借り入れを複数の者それぞれが全額の債務を負うことをいいます。
住宅ローンにおける連帯債務の場合、夫婦や親子など2人のうちどちらか1人が主債務者となり、もう1人が連帯債務者として借り入れを行い、連帯債務者も主債務者と同じ債務を負うことになります。
連帯債務を利用した場合の住宅の名義は、主債務者と連帯債務者が、それぞれの出資割合を持ち分とした共有名義にすることが一般的です。
連帯保証とは
保証人が、主たる債務者(本来の債務者)と連帯して債務を負担することです。
通常の保証人と連帯保証人の違いについては以下のようになります。
まず、保証人は、主たる債務者が債務を履行しないときその債務を履行する責任を負うことになります。この場合、普通の保証人は、債権者に対して、まずは主たる債務者に対して債務履行を催告してくれと主張することができます。
また、主たる債務者に弁済の資力があって容易に執行できると証明したときにはまずは主たる債務者の財産について執行すべきと主張することが認められています。
しかし、連帯保証の場合にはそのような主張をする権利(抗弁権)がなく、債権者が要求すれば、主たる債務者と区別されること無く債務を履行しなければなりません。
なお、民法改正(施行は2020年4月1日から)によって、下記の通り定められました。
1)連帯保証人の一人について生じた事由は、一定の事由を除き他の連帯保証人に対してはその効力が生じないこと(相対的効力の原則)
2)個人の保証人については、保証契約時に債務額が確定しない保証(信用保証、身元保証、賃貸借上保証など)の場合にはその限度額を定めなければならず、その額を限度に履行責任を負うこと(限度額を定めなければ保証契約は無効となる)
3)事業用の融資に係る経営者以外の保証人(連帯保証の場合を含む)については、公証人による意思確認手続が必要であること
4)保証人に対し、主たる債務者の財産等の状況(事業用の融資に係る場合)、主たる債務の履行状況及び期限の利益の喪失に関する情報を提供すべきこと
「夫の単独名義で住宅ローンを組み、妻の収入を合算して連帯保証人になる」というケースでは、夫が債務者・妻が連帯保証人となります。一方で、夫婦でペアローンを組んだときには、「夫のローン:債務者が夫・妻が連帯保証人」「妻のローン:債務者が妻・夫が連帯保証人」となります。
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