強制執行とは、借金の支払いができなくなって、滞納を続けた場合、債権者である金融機関などからの申し立てによって、債務者自身の財産が差し押さえられることです。
強制執行は、裁判所などの国家権力が、強制的に債務者の財産を差し押さえ、その財産を競売にかけて得た売却代金から、債権者が自分たちの債権を回収するという仕組みです。
債務名義とは?
債務者の意思に関係なく強制的に回収できるので、非常に強力な手段です。そのため、強制執行を正当化させるためには厳格な書面の提出が必要です。
このような書面のことを「債務名義」といいます。
債務名義には次のようなものがあります。
・勝訴判決
・仮執行宣言が付された支払督促
・和解調書
・執行証書
借金の支払いを滞納したからといって、すぐに強制執行されるわけではありません。債権者は、強制執行にあたり訴訟を起こして勝訴の確定判決を得るなど、債務名義を取得しなければ強制執行はできないのです。
強制執行までの流れ
債権者である金融機関としては、長期的に支払いを滞納されると、支払いの督促をしたり、少額訴訟などで、債務者に支払いを要求します。
債務者が審理の期日に出席しなかった場合や、支払いをしないことを正当化する理由がない場合には、債権者の主張が通って勝訴判決がなされます。
その後、一定期間が経過すると判決が確定します。
判決確定後も支払いをしないままでいると、債権者は、確定判決を債務名義として、強制執行を裁判所に申し立てます。
上記の流れで強制執行がなされます。
強制執行の種類
強制執行は、差し押さえの対象となる財産に応じて次の4つに分けられます。
① 動産執行
② 不動産執行(自動車など)
③ 動産執行(宝石、時計、有価証券など)
④ 債権執行(給与、預金など)
例えば、消費者金融などからお金を借りて、支払いを滞納した場合、債権執行によって給与や銀行口座が差し押さえられ、そこから債権の回収をされるケースが多いです。
一方、住宅ローンの滞納については、一般的に、債権者は住宅ローンの担保のため抵当権が設定された不動産を差し押さえ、競売にかけて得られた売却代金から債権の回収をします。
しかし実際のところ、多くの場合、債務名義を要する強制競売としてではなく、担保権に基づき競売がなされます。これを担保権の実行といいます。担保権の実行は、強制執行とは異なり、事前に訴訟を起こして勝訴の確定判決を得る必要がありません。つまり手間や時間が省け、必要な場合、即座に不動産を差し押さえることができます。債権者にとってこちらのほうがメリットが大きいです。
まとめ
最後に一般的な強制執行の流れについてまとめると、債権者が確定判決・執行証書といった債務名義を取得することからはじまります。
次に、債務者に債務名義が送られます。送達証明といいます。
それでも支払いをしないと、債権者は裁判所に行って執行文の付与を申し立てます。それが認められたら、強制執行の申し立てをします。最終的に債務者の財産を差し押さえて、そこから債権を回収することになります。
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