アーキ不動産(岡山市中区)

相続 公開: 2026.08.30 / 更新: 2026.08.31

実家を相続したら最初の一手——遺産分割協議・相続登記・売却の正しい順番

相続した実家を売るには順番があります。遺産分割協議→相続登記→売却。この順を飛ばすと売れません。2024年4月に始まった相続登記の義務化(3年以内・過料10万円以下)と、名義がバラバラなときの進め方を解説します。

【岡山市中区の相続】実家を相続したら最初の一手|登記義務化と売却の順番

動画でも解説しています: 【岡山市中区の相続】実家を相続したら最初の一手|登記義務化と売却の順番

岡山市中区で実家を相続したものの、何から手をつければいいか分からない。そんなご相談が増えています。

売却まで進めるには順番があります。この順番を間違えると、後戻りできなくなることがあります。

正しい順番は「遺産分割協議 → 相続登記 → 売却」

1. 遺産分割協議

相続人全員で「誰が何を相続するか」を決める話し合いです。たとえば兄弟3人で実家を相続する場合、「長男が家を相続して、次男と三男には現金を渡す」「全員で売って現金を分ける」といった方針をここで決めます。

この協議書がないと、次の相続登記ができません。

2. 相続登記

亡くなった方の名義を、相続人の名義に変える手続きです。法務局で登記を変えて初めて、不動産は法的に相続人のものになります。この登記が終わらないと売却できません。

3. 売却

登記が完了して、ようやく売却に進めます。売ると決めていても、前の2ステップは必須です。

2024年4月から相続登記は義務になりました

相続登記は「やらなくてもいい手続き」ではなくなりました。相続で不動産を取得したことを知ってから3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

注意したいのは、2024年4月より前に発生した相続も対象だという点です。10年前に亡くなった親の家が、まだ親の名義のまま——というケースも、2027年4月までに登記しないと過料の対象になり得ます。

岡山市中区の原尾島や国富でも、古い名義のままの家は少なくありません。放置すると次の相続が起きるたびに相続人が増え、全員の合意を取ること自体が現実的でなくなります。相続したらすぐ登記する。これが鉄則です。

なお遺産分割が長引く場合は、「相続人申告登記」という暫定的な手続きで過料を回避できることもあります。ただし売却には正式な相続登記が必要ですので、詳しくは司法書士にご確認ください。

名義が親のままだと、売りたくても売れない

登記は自分で法務局に行って手続きすることもできますが、多くの方は司法書士に依頼します。費用の目安は5万円から10万円程度です。不動産会社経由であれば、司法書士の紹介と売却の手続きをまとめて進められます。

順番としておすすめなのは、遺産分割協議の段階で査定を取っておくことです。「この家はいくらで売れそうか」が分かっていれば、現金で分けるときの計算がしやすくなります。査定は無料ですし、査定したからといって売る必要はありません。

まとめ

  • 正しい順番は遺産分割協議 → 相続登記 → 売却。飛ばすと売れない
  • 2024年4月から相続登記が義務化。3年以内に登記しないと10万円以下の過料。施行前の相続は2027年4月が期限
  • 名義が故人のままでは売却できない。売る・売らないに関わらず、登記だけは先に済ませる

アーキ不動産は岡山市中区が地元です。原尾島・浜・藤原・平井エリアの相場も把握しています。司法書士と連携して、登記から売却までワンストップで進められます。まずは無料査定で、ご実家の価値を相続人全員で共有するところから始めてください。

執筆: アーキ不動産(株式会社アーキ・クリエイト)/ 岡山県知事免許(8)第3595号・岡山県宅地建物取引業協会会員。 記事の内容は公開時点の情報です。税制・法令の適用は個別の状況により異なるため、実行前に専門家へご確認ください。

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