アーキ不動産(岡山市中区)

相続 公開: 2026.08.05

相続登記が義務化——知らないと10万円の過料、やるべき手続きと期限

2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。岡山市中区で数多くの相続案件を扱ってきた一級建築士・宅地建物取引士が、義務化の内容と具体的な対応を解説します。

【重大発表】相続登記が義務化!知らないと大変なことに…不動産のプロが教える対策法

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相続した不動産の名義変更は「いつかやればいい」ものではなくなりました。2024年4月1日から相続登記が義務化され、期限内に登記しないと行政罰の対象になります。

岡山市中区の原尾島や国富でも、「親が亡くなってから何年も名義を変えていない」というケースは珍しくありません。ですがこの制度が始まったことで、放置していると過料を科される可能性が出てきました。

義務化の内容——3年以内・10万円以下の過料

2024年4月1日に施行された改正法では、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行う義務が課されました。正当な理由なくこの期限を守らなかった場合、10万円以下の過料を科される可能性があります。

注意したいのは、この義務化が施行前に発生した相続にも適用されるという点です。たとえば2020年に親が亡くなり、実家がそのまま親の名義で放置されている場合でも、2027年3月31日までに登記を済ませないと過料の対象になり得ます。

ただし過料は刑事罰ではないため、前科はつきません。交通違反の反則金に近い性質のものです。とはいえ放置していい理由にはなりませんので、早めの対応が必要です。

なぜ義務化されたのか——所有者不明土地の増加

相続登記が義務化された背景には、日本社会の高齢化と所有者不明土地の増加があります。

国土交通省の調査によれば、2016年時点で全国の土地の約20%が所有者不明の状態にあると推計されています。その面積は九州全体よりも広いと言われています。

こうした土地は管理されず、放置されて空き家になったり、再開発の妨げになったりと、地域に悪影響を及ぼします。この状況を改善するために、国は相続登記の義務化を決定しました。

岡山市中区でも、登記上の名義人がすでに亡くなっているのに次の代に名義変更されていない家が増えています。こうした家は売りたくても売れず、管理も行き届かず、最終的には近隣トラブルにつながることもあります。

登記しないとどうなるか——売却できない・次の相続で混乱

相続登記をしないと、次のような問題が起きます。

売却できない

不動産を売るには、名義が売主本人でなければなりません。親の名義のまま放置していると、「売りたい」と思ったときに売ることができません。

売却するには必ず相続登記が必要です。登記には時間がかかりますので、急いで売らなければならないときに間に合わないこともあります。

次の相続で相続人が増える

たとえば父が亡くなり、相続人が母と子ども2人だったとします。ここで登記せずに母も亡くなると、今度は子ども2人が相続人になります。さらに子どもの配偶者や孫が関係してくることもあり、人数が増えるほど全員の合意を取ることが難しくなります。

岡山市中区の浜や平井でも、「先代の名義のまま何十年も放置されていて、相続人が10人以上いる」といった案件が実際にあります。こうなると話し合いをまとめること自体が困難です。

具体的な手続き——必要書類と流れ

相続登記の基本的な流れは以下のとおりです。

1. 相続人の確定

亡くなった方の戸籍謄本を出生から死亡まで揃え、法定相続人を確定します。

2. 遺産分割協議

相続人全員で「誰が何を相続するか」を決めます。協議の内容は遺産分割協議書にまとめます。

3. 必要書類の準備

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 亡くなった方の戸籍謄本一式
  • 相続する方の住民票

4. 登記申請

法務局に必要書類を提出し、相続登記を行います。

手続きは自分でもできますが、多くの方は司法書士に依頼します。費用の目安は5万円から10万円程度です。

正当な理由がある場合は過料を免れることもある

相続人の所在が分からない、遺産分割協議がまとまらない、といった正当な理由がある場合は過料を科されないこともあります。

また遺産分割が長引く場合は、「相続人申告登記」という暫定的な手続きで期限を満たすこともできます。ただし売却するには正式な相続登記が必要ですので、詳しくは司法書士にご確認ください。

まとめ

  • 2024年4月1日から相続登記が義務化——相続を知った日から3年以内に登記が必要
  • 10万円以下の過料——正当な理由なく期限を守らないと科される可能性がある
  • 施行前の相続も対象——過去に発生した相続は2027年3月31日が期限
  • 登記しないと売却できない——名義が故人のままでは売ることも貸すこともできない

アーキ不動産は岡山市中区が地元で、相続不動産の売却を数多く手がけてきました。司法書士と連携し、登記から売却までワンストップでお手伝いできます。まずは無料査定で、ご実家の価値を相続人全員で共有するところから始めてください。

執筆: アーキ不動産(株式会社アーキ・クリエイト)/ 岡山県知事免許(9)第3595号・岡山県宅地建物取引業協会会員。 記事の内容は公開時点の情報です。税制・法令の適用は個別の状況により異なるため、実行前に専門家へご確認ください。

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