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ゴルフ会員権は相続財産になる?
ゴルフクラブによって異なりますが、会則等の内部規則によって会員の死亡により会員資格を喪失する旨を定めている場合があります。
この場合には、会員の地位は一身専属的なものであり、会員資格は、基本的には、相続の対象とはなりません。
ただ、会則等の内部規則において特に定めがない場合には、一般的には相続の対象になると考えられます。
相続の対象になる場合、ならない場合で対処が変わります。
ゴルフ会員権が相続の対象にならない場合
相続人は、預託金制会員権の場合には、預託金返還請求権や滞納年会費支払い義務等の個々の債権・債務を相続することになります。
相続の対象になる場合
ゴルフ会員権の名義書換手続を行うことになります。
相続する場合、ゴルフ会員権は相続税の課税対象となります。したがって、ゴルフ会員権を相続するときは相続税評価額を計算しなければなりません。
注意点として、ゴルフ会員権は不動産のように「共有名義で相続する」ということはできません。
したがって、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議をして、誰が当該ゴルフ会員権を相続するかということの合意を取る必要があります。
ゴルフ会員権の相続税評価額はどう決まる?
ゴルフ会員権が相続の対象となる場合、相続税評価額はどう決めればよいのでしょうか?
ゴルフ会員権の相続税評価額は、いくつかのパターンがあります。
当該ゴルフ会員権に取引相場があるかないか、さらに預託金制度が採用されているかどうかによって、相続税評価額を計算する方法が異なります。
取引相場あり、預託金制度なし
取引相場があるゴルフ会員権については、相続の場合、被相続人が死亡した日の取引価格の70%を乗じて相続税評価額を計算します。
ゴルフ会員権の取引相場には、売価格と買価格の2つの価格があります。
相続税評価額を求めるときは、被相続人が死亡して相続が発生した日の売価格と買価格を足して2で割った数値に70%を乗じて相続税評価額を計算することになっています。
ただし、ゴルフ会員権の価額はゴルフ会員権取引業者によって異なることが多いです。
そのような場合、ゴルフ会員権取引業者が提示している価額のうち、最低価額を使うのが賢明です。
ゴルフ会員権の相続税評価額を計算するときは、できるだけ多くのゴルフ会員権取引業者が提示している価額を確認するのが良いでしょう。
取引相場あり、預託金制度あり
預託金の返還をすぐに受けることができる場合は、返還を受けることができる預託金相当額を取引価額相当額に加算したうえで、相続税評価額を求めます。
すぐに変換されない場合は、その預託金が返還されるまでの期間に応じた基準年利率による複利現価率を、預託金相当額に乗じます。
これで求められた額を、取引価格に加算して相続税評価額を算出します。
数式に表すと以下の通りです。
取引相場なし
株主会員制の場合は、非上場株式と同じように評価します。
純資産額や配当額などから算出する類似業種比準方式・純資産価額方式という算出法を使います。
預託金制の場合は、返還される預託金の金額となります。
なお、譲渡できないゴルフ会員権で、返還を受けることができる預託金等がないゴルフ会員権の場合は、相続税評価は必要ないです。
預託金制ゴルフ会員権を相続したときの対処法
預託金制ゴルフ会員権を相続したときの対処法をまとめました。
方法 | 利益 | コスト |
❶相続手続後、相続人名義で保有 | なし | 名義書換料【1】、年会費 |
❷相続手続後、第三者へ売却【2】 | 会員権価格【3】 | 名義書換料 |
❸退会して、預託金返還請求【4】 | 預託金額【5】 | |
❹何もしない(放置) | なし | 年会費 |
【1】ゴルフ場によって大きく変わります。多くの場合、10~100万円程度が相場です。
【2】相続手続なしに(故人名義のまま)、第三者への売却を認めるゴルフ場もあるようです。この場合、相続人名義への名義変更料がかかりません。
【3】ほとんどのゴルフ場の会員権価格は、インターネットで検索することができます。
【4】ゴルフ場会則によると、「死亡が退会」事由になっていることが多いです。この場合には、退会により預託金を返還するように請求することができます。
※預託金の据え置き期間が経過していることを確認する必要があります。
【5】預託金の額は、相続人からゴルフ場に問い合わせると確認できます。
ゴルフ会員権を相続するときの必要書類
ゴルフ会員権を相続するときの必要書類について確認しておきましょう。
ゴルフ会員権を相続するときには、さまざまな書類が必要となります。
書類は主に以下の3点です。
ただし、ゴルフ場によって異なる場合があります。詳しくは、該当するゴルフ場に問い合わせてください。
戸籍謄本等一式
被相続人の相続人であることを証明するために必要な書類が戸籍謄本等です。
遺産分割協議書など
相続人が複数いる場合、相続人の間で話し合って決める必要があります。
そして、ゴルフ会員権を相続することになった相続人が誰かが分かる書類が必要となります。
遺産分割協議書とは、一般的に、相続が発生した後、相続人ら全員が、遺産について、誰がどの財産を取得するのかを話し合い、その話合いの結果、決まったことをまとめた書面のことです。
印鑑登録証明書
遺産分割協議書に、各相続人の印鑑登録証明書を添付します。
ゴルフ会員権は生前贈与することができる?
ゴルフ場によって贈与できる範囲が異なりますが、配偶者はもちろん子供や孫、兄弟などに贈与することが可能です。
ゴルフ会員権の生前贈与の手続きの際には「名義書換料」が必要となります。
また、ゴルフ会員権を生前贈与した際は、贈与税が発生します。
贈与税は、贈与されたゴルフ会員権の時価に対し計算されます。
「贈与税」は、贈与された資産の時価が贈与された人の当年の贈与額として加算され課税の対象となります。
ゴルフ会員権の時価に「基礎控除(110万円)」が減額された金額が贈与額となり「控除額」、「税率(10%~)」が贈与税率として決定されます。
※正確な贈与税については、最寄の税務署へご確認ください。
ゴルフ会員権を相続放棄することはできる?
個別の相続放棄というのはできませんので、ゴルフ会員権だけ相続放棄するということはできません。
すべて相続するか、すべて放棄するかのいずれになります。
ゴルフ会員権を譲渡した場合
ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、「譲渡所得」とされ課税対象となる可能性があります。
※2014年4月以降、ゴルフ会員権の損益通算が廃止となりました。
下記のサイトで、概算の税金を計算することができます。あくまで概算なので、正確には最寄りの税務署へ確認してください。
https://www.plus-web.co.jp/tax/
ゴルフ会員権の時価の調べ方
ゴルフ会員権の時価を調べるのに便利なのが下記サイトです。
タイムリーに更新されていて、常に最新のゴルフ会員権相場表を確認できます。
エリア別になっているので、ご自身が相続したゴルフ会員権の相場を調べるのに便利です。
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