相続放棄の期限までの3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。相続人は、この熟慮期間のうちに相続放棄をするかどうかを判断しなければなりません。

しかし、相続放棄の期限を過ぎてから故人に借金があることがわかったなど相当の理由があれば、期限を過ぎてからでも相続放棄が認められる場合があります。

ただし、期限後の相続放棄は、相当の理由があることを述べた上申書を家庭裁判所に提出するなど、手続きが難しくなります。相当の理由があったとしても、相続放棄が認められないケースもあります。

相続放棄の期限を過ぎてから相続放棄をしたい場合は、弁護士や司法書士など相続放棄に詳しい専門家にご相談ください。

相続放棄の期限を過ぎてから認められたケース

相続放棄の期限を過ぎてから故人に借金があることがわかり、期限後の相続放棄が認められたケースがあります。

昭和59年(1984年)の最高裁判所の判決では、以下のような場合に、相続放棄の3ヶ月の期限は相続人が相続財産の存在を認識した時から起算すると判断されました。

相続人が期限までに相続放棄をしなかったのは、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたためである。
相続人がそのように信じていたことに相当な理由があった(被相続人とは交流が途絶えていた)。

(参考)裁判所ウェブサイト 裁判例結果詳細 最高裁昭和59年4月27日判決 事件番号昭和57(オ)82

つまり、被相続人と疎遠になっていて、被相続人に遺産も借金もないと信じていたところ、のちに借金の存在が明らかになった場合は、その明らかになった日から3ヶ月以内に相続放棄をすればよいという判例です。

なお、相続人が遺産の存在を知っていたものの借金の存在は知らなかったという場合に、期限後の相続放棄が認められるかどうかは、個々の事例によって判断が分かれています。

相続放棄の期間の伸長手続き

期限までに相続放棄をすべきかどうか判断できない場合は、家庭裁判所に期限の延長を申請することができます。

申し立てに必要な書類

・家事審判申立書(800円分の収入印紙を貼付)
・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本も含む)
・被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
・期間の伸長を求める相続人の戸籍謄本
・利害関係人からの申し立ての場合は利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等)
・連絡用の郵便切手(家庭裁判所により異なるがおおむね数百円分)
・戸籍謄本(被相続人と相続人の続柄によっては、追加で必要になることがある)

家事審判申立書の記載例