相続放棄できないケースは下記の4つの場合です。

1.期限を過ぎている
2.財産をすでに使ってしまっている
3.協議書に印鑑を押してしまった
4.相続を承認したとみなされる行為をしてしまった

それぞれ解説します。

1.期限を過ぎている

相続放棄をするかしないかを決めるための一定の時間のことを熟慮期間といいます。

相続放棄を行う場合の熟慮期間は、被相続人が亡くなったことを知った時、または自分が相続人であることを知った時から3か月となっています。

つまり、被相続人が亡くなった事実を知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申し立てを行わないと、相続放棄は認められなくなってしまいます。

熟慮期間を過ぎてしまった場合は、原則としてそれ以後に相続放棄をすることはできません。

自分が相続人になったら、可能であれば亡くなった方の財産の状況を早めに調べて、財産を超える債務があるようであれば、熟慮期間を過ぎる前に相続放棄の手続きをしましょう。

ただし、熟慮期間が経過していても、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。

熟慮期間が経過後に相続放棄が認められるケース

例えば、親と音信普通で、亡くなったことは知っていたけれど、相続放棄をせずに3か月以上が経過していて、ある時に突然、親の借金の請求通知が届いたというケースが考えられます。

親の財産状況を全く知らず、通知により借金の存在を知ったのであれば、通知が届いてから3か月以内に相続放棄の申し立てをすれば、認められる可能性はあります。

期限を過ぎても相続放棄できるケースはありますので、専門家に相談してみましょう。

2.財産をすでに使ってしまっている

亡くなった方の財産を使用したり、処分したりすると相続を承認したものとみなされます。

相続放棄は、一切の財産についての相続を放棄するということなので、財産の一部でも使ってしまった場合には遺産を相続したとみなされます。

この場合、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしても、原則として受理されません。

3.協議書に印鑑を押してしまった

遺産分割協議書に印鑑を押してしまった場合は、原則として相続放棄は認められません。

協議書に署名・捺印をすれば、自分が相続人であるということを認めたのと同じことです。

遺産分割協議で、相続財産については受け取らないという意思表示をしても、それだけでは相続放棄したことにはなりません。必ず家庭裁判所で認めてもらう必要があります。

4.相続を承認したとみなされる行為をしてしまった

相続を承認したとみなされる行為を知らぬ間に行ってしまっている場合があります。この場合も相続放棄は認められません。

例えば、亡くなった方宛てに届いた請求書について支払いをしてしまったという場合です。この場合も債務を受け継いだものとみなされます。

これだけのことで、他の債務に関しても承認したことになってしまいます。特に請求書の支払い等は気をつけましょう。