相続放棄の手続きは、被相続人の死亡を知り、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に「家庭裁判所」に行うことが必要です。
相続放棄の手続きは「被相続人(死亡した人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に行うこととなっています。
被相続人の最後の住所地は住民票(除票)を取得して特定します。
この住民票(除票)に記載されている住所地の管轄家庭裁判所に手続きを行います。
ただし、住んでいたところと住民票に記載されている住所地が同じとは限りません。
実際に住んでいた場所でも、住所登録して住民票に反映されていなければ、住所地ではありません。
管轄の家庭裁判所は住んでいた場所を管轄する家庭裁判所ではなく、住民票に記載されている住所地の管轄家庭裁判所となりますので注意が必要です。
被相続人の住所地を特定した上で、相続放棄の手続きを行います。
家庭裁判所は全国に50ヵ所あり、下記の通りの管轄になっています。
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