相続放棄申述書に、相続放棄する人(以下、申述人とします)の署名・押印をします。

なお、申述人が未成年者である場合は法定代理人(一般的には父母)が代理して申述します。なので、法定代理人の署名・押印をします。

次に、相続放棄申述書に、申述人の本籍地、住所、氏名、生年月日、職業を記入します。

また、申述人と被相続人との関係についても記入します。もし、申述人が未成年者である場合は、法定代理人の住所、氏名、申述人との関係(例:親権者)についても合わせて記入することとなります。

次に、相続放棄申述書に、被相続人の本籍地、最後の住所、氏名、死亡日時、死亡時の職業について記入します。

つづいて、申述の理由の部分です。

相続の開始を知った日を記入します。通常は、被相続人が死亡した日が相続の開始を知った日になります。

その際、死亡した事実を知った日は、「1.被相続人死亡の当日」という欄に○をつけましょう。

なお、被相続人が死亡した事実について後日知ったのであれば、その日時を記入します。その際には、死亡した事実を知った日について、「2.死亡の通知を受けた日」、「3.先順位者の相続放棄を知った日」、「4.その他」のいずれかに○をつけます。

続いて、相続放棄の理由です。

相続放棄申述書の選択肢には、「1.被相続人から生前に贈与を受けている」「2.生活が安定している」「3.遺産が少ない」「4.遺産を分散させたくない」「5.債務超過のため」「6.その他」の6つがありますから、その中から選びます。なお、「6.その他」を選ぶ場合、相続放棄申述書に具体的理由を書きます。

例えば、「遺産分割協議で揉めるのが煩わしい」などです。

次に、資産と負債について記入します。おおよその数字でOKです。相続放棄の理由で「5.債務超過のため」を選ぶ場合、負債があることを忘れずに記入しましょう。

最後に、相続放棄申述書に、相続放棄の申述をする家庭裁判所名及び申述書の提出日を記入し、800円分の収入印紙を貼付します。

なお、相続放棄申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出しなければなりません。

最後の住所地を住民票等で確認しておくとよいでしょう。