目次
お墓は相続財産に含まれるの?
お墓は相続財産に含まれません。お墓などの祭祀財産は、相続とは無関係に祭祀を行うべき人が承継するものとされています。
祭祀財産とは、祖先を祭るために使用される家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地などのことです。相続財産に含まれないということは、被相続人が指定すれば、内縁の妻など法定相続人でない人が引き継ぐこともできます。
お墓は誰が相続する?
お墓は祭祀財産であり、いわゆる相続財産ではないため、お墓を相続する人はひとりであることが原則です。お墓を相続した人は一族の代表としてお墓を管理・維持するほか、法要の主宰者となり先祖の供養を取り仕切ることになります。
祭祀承継者とは
祭祀承継者とは、民放897条の規定で祭祀財産を承継する人のことです。
祭祀財産とは、次の3種類があります。
①系譜 ②祭具 ③墳墓
系譜
歴代の家長を中心に祖先伝来の家系を表示するものをいいます。
祭具
祖先の祭祀や礼拝の用に供されるもので、位牌・仏壇・神棚・霊位・十字架などをいいます。
墳墓
遺体や遺骨を葬っている設備で、墓石・墓碑などの墓標や土葬の場合の埋棺などをいいます。
祭祀承継者には誰がなる?
一般的には、慣習で決まり、被相続人の長男、被相続人の妻が祭祀承継者になることが多いです。
具体的にどのような流れで決まるかというと、次のようになります。
祭祀承継者は、第一に亡くなった人の指定により、第二に慣習により、第三に家庭裁判所の審判により決まります。
例をあげてみましょう。
たとえば、Tさんの親が遺言でTさんの弟を祭祀承継者としたとします。
この場合、遺言通りTさんが長男であっても、Tさんの弟が祭祀承継者としてお墓などの祭祀財産を承継することになります。
Tさんの親が遺言等で祭祀承継者を指定していなかった場合は、慣習により祭祀承継者が決められることになります。
以前は長男が承継するのが一般的でしたが、現代では先祖代々の土地等の家督を相続する長男が祭祀承継者となる慣習は薄れてきています。
したがって、親族間での話し合いにより祭祀承継者が決まる場合も多いです。
ちなみに、祭祀承継者は相続人以外の人でもなることは可能です。
さらに言うと、複数の祭祀承継者を指定することもできます。
たとえば、Tさんの親の兄弟姉妹が祭祀承継者となることも可能です。
お墓が複数ある場合は、それぞれのお墓の近くに住んでいる人が、それぞれのお墓の祭祀承継者になると管理がしやすくなりますね。
Tさんの親が遺言等で祭祀承継者を指定しておらず、慣習や話し合いによっても祭祀承継者が決まらない場合は、家庭裁判所に審判を申し立て、祭祀承継者を決めてもらうこともあり得ます。
祭祀承継者になったら?
祭祀承継者の役割について説明します。
お墓の維持管理
命日やお彼岸、お盆などに親族がお参りできるよう、お墓を手入れします。
法要の主宰
一周忌や三回忌などの法要、盆や彼岸など先祖供養に関する行事を、親族を集めて主宰します。
相続放棄したらお墓はどうなる?
相続放棄をしたとしても、相続人がお墓などを引き継ぐ権利に影響はありません。
なぜなら、お墓をはじめとする祭祀財産は遺産に含まれず、民法上は祭祀承継者がそれらを引き継ぐことになっているからです。
お墓を相続したら相続税はかかるのでしょうか?
お墓を相続しても、相続税はかかりません。祭祀財産は相続税の対象外です。
祭祀財産をその他の相続と同様に扱い、相続人が複数になってしまうと法要などの祭祀を催す際にトラブルを招く可能性があるからです。
そのため、民法では相続財産とは別に祭祀を主催する者、「祭祀承継者」を定めて、この祭祀承継者が祭祀財産を受け継ぐようにしています。
そして、先ほども書いたように、相続放棄しても、祭祀財産は相続ではないため、祭祀承継者になることができます。
お墓を引き継ぎたくない場合
お墓を継ぎたくない場合には、下記3つの方法が対処法として考えられます。
- 他の人にお墓を継承してもらう
- 永代供養付きのお墓に移動してもらう
- いまの墓守に墓じまいしてもらう
お墓を相続する人がいない場合どうなる?
故人(被相続人)に子供がいないなどの理由で、お墓を相続する人がいないということもあるかもしれません。
お墓を相続する人がいない場合や、お墓の管理ができない場合が増えてくるのではないかという予想もあります。
そんなときの対処法について説明します。
墓地の管理者に返還する
法律でお墓を誰が相続するかという決まりはありません。
お墓を承継することは義務ではないのです。
相続する人がいない場合は、お寺や霊園といった墓地の管理者にお墓を返還するという方法があります。無縁墓地になるのは避けたいので、まずは墓地の管理者へ相談しましょう。
お墓を返還するときは、撤去費用が必要になります。また、永代使用料などを支払っている場合、返還されることがないのが通常です。
お墓相続でありがちなトラブル
お墓を相続する際に発生しやすいトラブルについて説明します。
誰がお墓を相続するかでもめてしまう
相続人が複数いると、誰が親のお墓を相続するかでもめるケースがよくあります。長男と二男がそれぞれ「自分がお墓を承継する。」と言って譲らず、祭祀承継者が決まらないうケースがあります。
誰もお墓を相続したくなくてもめてしまう
相続人が実家から離れて暮らしている場合、田舎にあるお墓を相続したくないうケースがあります。
相続人が互いにお墓の押し付け合いをして、いつまでも祭祀承継者が決まらないケースです。
この場合、お墓の管理費が滞納されると、墓地の管理者との間でもトラブルが発生することがあります。
まとめ
お墓の相続に関するあれこれをまとめました。
一般的に相続の手続きなどの手順を知っている方は多くありません。
そして、お墓に限らず、相続では親族間でトラブルが起こることも珍しくありません。
相続問題は誰にも起こり得る問題ですので、そんなときのために、信頼できる専門家を見つけておくのがいいですね。
コメントを残す