相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄申述書を必要書類(戸籍など)と併せて提出する必要があります。

相続放棄申述書には、相続放棄をする理由について選択式で記入する欄があります。

選択肢として挙げられているのは、以下6つです。

  • 被相続人から生前に贈与を受けている
  • 生活が安定している
  • 遺産が少ない
  • 遺産を分散させたくない
  • 債務超過のため
  • その他

基本的にはどれを選んでも相続放棄は問題なく認められます。比較的近い理由のところに〇をつけておきましょう。

例えば「相続財産を法定相続人のうちの1名に集中させたい場合」には4

「遺産分割協議で揉めるのが煩わしい場合」には6のその他に〇をつけて「遺産分割協議でもめたくないから」等と記入すれば大丈夫です。