家族信託の手続きに必要な費用を一覧にしました

専門家のコンサルティング費用信託財産の1%
公正証書作成の手続き代行費用10万円~15万円
公正証書の作成費用3万円~10万円
司法書士への登記依頼費用8万円~12万円
登録免許税固定資産税評価額の0.3~0.4%
総合計50~100万円

家族信託の料金相場の具体的な内容

専門家のアドバイスに対する支払い【費用の相場:信託財産の1%】。

裁判官や弁護士などの専門家に信託内容を作成してもらうためのコンサルティング料です。

ご自身で信託法を調べ、信託内容を作成する場合は、専門家にコンサルティング料を支払う必要はありません。しかし、専門家の力を借りなければ、家族信託を適切に実施することはかなり困難です。

家族信託を進める前に、遺言や成年後見、生前贈与などの他の相続対策と比較して「本当に家族信託がベストな選択なのか」を見極める必要があるため、【相続】【家族信託】に詳しい司法書士や弁護士などの専門家を見つけることが非常に重要です。

ここでは、多くの専門家が加盟している家族信託推進協会が定める標準報酬を紹介しますが、コンサルティング報酬は各専門家が決めるものであり、統一されているわけではありません。

家族信託の費用相場の詳細

費用は、信託する資産(現金でも不動産でも)の金額が1億円以下の場合、不動産評価額の1%(最低額30万円)です。

不動産は、市町村から年1回送られてくる納税通知書に添付されている課税明細書で確認できる固定資産税評価額をもとに試算することになります。

例えば、この報酬基準で現金2000万円、不動産2000万円(評価額)を信託した場合、40万円のコンサルティング料が発生すると仮定してみましょう。

公正証書作成の手続き代行費用【相場:10~15万円】。

家族信託契約の公証を受けるには、事前に公証役場に資料を提出し、公証人と詳細な打ち合わせをする必要があります。その後、委託者と受託者が公証人役場に出向き、契約書を公証してもらうための予約を取ります。

公証人代行手数料は、こうした煩雑な手続きや作成当日に専門家を同行させるための費用です。

専門家が同行していれば、安心して家族信託契約書を公正証書にすることができます。

この費用は専門家により異なりますが、【10万円~15万円】を想定しておくとよいでしょう。

公正証書の作成費用【費用相場:3万円~10万円】

公正証書の費用とは、公証役場で公証人に公正証書を作成してもらうために支払う手数料のことです。

信託財産の額や契約内容によって増減しますが、3万円~10万円程度を想定しておくとよいでしょう。

公正証書に関する費用について

信託契約は、原則として私署証書(私文書)として作成することができますので、ご自身で信託契約書を作成し、締結すれば効力が発生することになります。そのため、ご自身で契約書を作成される場合は、公証人役場の費用は不要です。

しかし、公正証書には以下のようなメリットがありますので、公正証書を作成されることをお勧めします。

公正証書のメリット

高い証拠能力

公正証書は、本人の意思確認に携わる公証人が作成するため、信頼性の高い契約書といえます。そのため、被相続人の遺言書の紛失による相続人同士の紛争は起こりにくい。また、税務調査の際には、信託契約が締結されていることを証拠として提出することができます。

再発行が可能

公正証書の原本は公証役場に保管されますので、万一、信託契約を紛失した場合でも、公証役場で再発行が可能です。したがって、紛失、焼失、盗難等の不測の事態が発生しても、心配はありません。

司法書士への登記依頼費用【費用相場:8万円~12万円】

信託財産に不動産が含まれる場合、委託者から受託者に名義変更する手続きが必要です。ご自身で申請書や添付書類を作成し、法務局で登記申請を行う場合、司法書士への依頼料は無料です。

ただし、家族信託の登記は他の登記に比べて難易度が高いため、申請書の作成や法務局への登記申請など、煩雑な登記手続きは司法書士に依頼することをお勧めします。

司法書士に依頼する場合の費用は、信託する不動産の評価額や不動産の数によって異なりますが、8万円~12万円程度を見込んでおくとよいでしょう。

司法書士に信託登記を依頼した場合の費用について

家族信託に詳しい司法書士に家族信託の設計から登記手続きまでを依頼すれば、ワンストップサービスですべての手続きを行ってくれるので、手続きがスムーズになります。

登録免許税【費用相場:固定資産税評価額の0.3~0.4%】

登録免許税は、法務局で不動産の名義を変更する際に支払う必要がある費用です。登録免許税は、固定資産評価額に基づいて以下のように計算されます。

土地の場合 固定資産税評価額の3/1000(0.3%)。

建物の場合 固定資産税評価額の4/1000(0.4%)

例えば、評価額3,000万円の土地を信託する場合、登録免許税は9万円かかることになります。