家族信託のリスクには下記のようなものがあります。

☑親族の関係が悪化する
☑受託者に権限が集中することで生まれる不公平感
☑損益通算が使えない
☑税務署への申告手続きが発生する
☑受託者に身上監護権はない
☑信託できる財産には制限がある
☑30年ルールによる信託の強制終了
☑高額な初期費用が必要

親族の関係が悪化する

子どもが親の介護を担当する場合、家族信託は認知症対策として優れています。家族信託であれば、親の認知症が悪化しても影響はありませんし、子どもは親の資産を活用して生活費や介護費に充てることができます。

ただし、親や他の兄弟姉妹に相談せずに子供が独自に行動すると、誤解されるリスクがあることも事実です。なぜなら、相続の瞬間に財産を受け取る人を決めるだけでなく、信託設定時に財産の名義を変更するプロセスも可能な仕組みになっているからです。

実際に相談された事例を紹介します。

お父様と同居している弟さんと、お姉様がいらっしゃいました。家族信託の手続きを進めることを決めたのは、姉の方でした。お姉さんとお父さんの間で家族信託契約が結ばれており、相談を受けた時には不動産登記も完了していました。

父親は家族信託の取り決めには同意していたものの、不動産の名義が変わることは知らされていませんでした。また、弟は、家族信託の話があったことは知っていたものの、その経過は知らされていなかったそうです。この家族は、最終的に家族信託を解消することになりました。

家族信託について家族間で話し合っていなかったため、この事例では家族の信頼を失ったということです。

受託者に権限が集中することで生まれる不公平感

家族信託の受託者は、信託の仕組み上、委託者の財産を他の家族・親族(潜在的相続人)よりも多く管理することができます。

例えば、信託財産に不動産が含まれている場合、その管理方法、売却金額、売却時期などを受託者が決定することができます。その結果、受託者と関係のない家族や親族が不当な扱いを受ける可能性があります。

現行制度で管財人がどんなに上手に財産を管理しても、他の家族が不公平感を抱く可能性があるのです。

遠方であっても相続権を持つ家族や親族の間で、受託者に対する不公平感が高まり、後々問題になることが多いのです。

家族信託は、委託者(=受益者)と受託者の二人が関わるからこそ現実的です。このような問題を避けるために、他の家族にも家族信託の目的、構成、仕組みについて十分に説明しておく必要があります。

損益通算が使えない

家族信託は非常に実用的な制度ですが、採用する際にはいくつか注意しなければならないことがあります。

そのひとつは、所得税の計算上損益通算ができないことです。

信託から生じる不動産収入の損失は、租税特別措置法第41条の4の2(特定組合員等の不動産収入の損失の許容の特例)により、発生しないものとされています。同法によれば、信託に起因する不動産所得の損失は発生していないものとみなされるため、他の不動産所得の余剰金から控除することはできません。

具体的には

信託された不動産の損失は、信託の資産以外からの所得と合算することはできません。

純損失は、”なかったこと “になるので、繰越控除ができないのです。

複数の信託契約(不動産の種類ごとに1つ)がある場合、個別の信託契約に基づいて信託されている資産に損失を合算することはできません。一つの信託契約の下で信託されている財産の損失を合算することは可能です。

大規模な改修が必要な不動産に投資する場合は、より注意が必要です。信託を設定する前に、必ず税理士に相談してください。

家族信託には、相続や成年後見など多くの法律問題が含まれていますので、法律に詳しい裁判官や弁護士に相談された方がよいでしょう。家族信託は、所得税や相続税など税金の面でも重要性が高いので、司法書士(弁護士)と税理士が一緒になってサポートしてもらうのがおすすめです。

税務署への申告手続きが発生する

家族信託の設定時と終了時、あるいは家族信託の開始時と終了時に、税務署に税務報告書を提出する必要があります。家族信託の受益者や権利が変更されたときは、その都度、税務申告書を提出しなければなりません。信託財産に年間3万円以上の所得がある場合は、毎年1/31までに税務署に申告書を提出する必要があります。

受託者に身上監護権はない

家族信託は、あくまで資産を管理する機能であり、受託者に親権は認められていません。

親権の問題は、家族信託と成年後見制度を対比させたときに出てくる問題です。

身上監護権がないことが家族信託の欠点の一つといえるでしょう。

委託者が委託者のために医療スタッフや施設を雇うことは禁止されています。

しかし、現実には、精神能力を欠く親に代わって、子が書類を執行したり、契約書にサインをしたりすることが頻繁に行われています。

身上監護とは?

医療や入院に関する契約や手続きを行うほか、住居の確保や契約、老人ホームや福祉施設、リハビリテーションセンターへの入退所などを、意思能力を欠く本人に代わって行うことを指します。

身の回りの世話をするのではなく、患者が適切な看護や医療を受けられるように管理します。

身の回りのことは成年後見制度における義務であり、成年後見人は本人に代わってこれらの用事を処理する責任を負います。

親と子の間で交わされる契約が家族信託です。

受託者(子供)は、委託者(親)から全幅の信頼を寄せて財産を扱うように頼まれます。

家族信託で身上監護権がなくても、家族間の信頼関係があるからこそ、子が親の面倒を見るのです。

したがって、身上監護権が認められないとしても、大きな不利益を被ることはありません。

※委託者の兄弟姉妹、甥、姪は受託者になることができます。

信託できる財産には制限がある

家族信託に組み入れることができる資産は、信託法の制約を受けません。信託契約に明記することで、財産的価値がある(=金銭的価値に変えることができる)ものであれば、信託財産にすることができます。

30年ルールによる信託の強制終了

信託は、受益者または二次受益者が、後順位受益者との信託を通じて受益権を受け取った後、信託の設定から30年後に亡くなった場合、信託法の30年ルールにより終了します。なお、後継の信託が設定されても、元の信託の設定日から30年経過すると、承継は1回のみとなります。

高額な初期費用が必要

家族信託の作成には、50万円から100万円の費用がかかります。

家族信託の費用の詳細はこちらの記事をご覧ください。